今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年10月30日(木) 東京地検特捜部が小渕氏の元秘書から事情聴取

 日経(H26.10.30)社会面で、小渕優子・前経済産業相の政治資金問題で、東京地検特捜部が小渕氏の秘書だった群馬県中之条町の折田前町長から任意で事情を聴いていたという記事が載っていた。


 小渕氏の政治団体の2009〜12年の政治資金収支報告書によると、観劇会の支出は4年間で計約5千万円と記載されていたのに対し、収入の記載は700万円余りにとどまっている。


 ところが、観劇会には年約2000人が来場し、1人1万2000の参加費を集めているので、収入が過少記載されていた疑いが指摘されている。


 ただ、地検特捜部の素早い捜査には驚いた。


 この問題は、意外な刑事事件に発展するかもしれない。



2014年10月29日(水) 破産管財人の地位は会社と同一ではない

 日経(H26.10.29)社会面で、ねずみ講をしていた会社の破産管財人が、損失を受けた被害者に弁済するために、上位会員に対し、儲けた利益の返還を求めた事件で、最高裁は請求権を認める初判断を示したという記事が載っていた。


 二審・東京高裁は「不法な原因のために給付をした者は、その返還を請求できない」(不法原因給付)として、破産会社の管財人の請求を認めなかった。


 これに対し、最高裁は、「上位会員が返還請求を拒否できれば被害者である他の会員の損失の下に、不当な利益を保持し続けることになる」「上位会員が請求を拒むことは信義則上許されない」としたものである。


 最高裁の判決は、返還を求めているのが会社ではなく、会社の破産管財人というところがポイントであろう。


 つまり、会社の破産管財人は、会社財産の管理処分権をすべて有するのであるが、会社と同一というわけではなく、第三者的立場でもあるということである。



2014年10月28日(火) 相続争いの対策と、相続税対策とは別

 日経(H26.10.28)夕刊トップで、司法統計によれば、5000万円以下の遺産をめぐる相続争いが増加しているとの記事が載っていた。


 ただ記事は、「『財産が多い人は相続税のことも考えて事前対策をしている場合が多い』という」として、それが財産の多くない人の相続争いが増加している原因であるかのようにしていた。


 しかし、これは相続争いの対策と、相続税対策とを混同している。


 相続争いの対策と相続税対策とは、結果的に重なる部分もあるが、基本的には別々に考えるべきである。
 



2014年10月27日(月) ネット関係の仮処分が激増

 日経(H26.10.27)社会面で、インターネットの掲示板で誹謗中傷されたとして投稿者の情報開示や投稿の削除をプロバイダーやサイト運営管理者に求めるなど、ネット関係の仮処分申し立てが激増しているという記事が載っていた。


 その原因の一つとして次のことが挙げられるだろう。


 プロバイダー責任制限法では被害者は投稿者の情報開示や記事の削除をプロバイダーなどに直接請求できる。そして、プロバイダー側は記事の削除には比較的応じるが、投稿者の氏名やIPアドレスの開示は拒むことが多いためである。


 そのため、仮処分を申し立てざるを得なくなる。


 被害者としては、仮処分申し立ては煩雑であり、自分ではなかなかできないから腹立たしいことであろう。


 ただ、プロバイダー側としては、安易に開示した場合には逆に問題になり得るから、司法判断に任せざるを得ないというのが実情である。



2014年10月24日(金) マタハラについて最高裁が厳しい基準

 日経(H26.10.24)1面で、妊娠を理由にした降格が男女雇用機会均等法に違反するかどうかが問題になった訴訟で、最高裁は、妊娠や出産を理由にした降格は「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」とする初判断を示したと報じていた。


 この事件は、1審、2審も従業員側が敗訴しており、その大きな理由は、降格について従業員が同意してと認定していたからである。


 すなわち、従業員は、降格することについて渋々ではあるが了解しており、しかも「平成20年4月1日付けで副主任を免ぜられると,自分のミスのため降格されたように他の職員から受け取られるので,リハビリ科への異動の日である同年3月1日に遡って副主任を免じてほしい」とまで述べているのである。


 普通に考えれば、同意したと認定されても仕方ないだろう。


 ところが、最高裁は、これでは同意と言えないとした。


 すなわち、「労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」と非常に限定しているのである。


 そうすると、妊娠や出産を理由した降格は、ほとんど違法になると思われる。


 今後、企業しては、従業員が同意したからといって安心して降格はできないということになるであろう。



2014年10月23日(木) 「自炊代行」業者の控訴を棄却

 日経(H26.10.23)社会面で、顧客の依頼で本の内容をスキャナーで読み取る「自炊代行」の適否が争われた訴訟で、知的財産高裁は、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた一審の判断を支持し、自炊代行業者側の控訴を棄却したと報じていた。


 予想された結論であり、すでに「自炊代行」という業態は終わっている。


 ただ、買った書籍や雑誌をスマホなどで読みたいというニーズがあったからこそ、「自炊代行」業者が成立したことも事実である。


 今後は、そのようなニーズと著作権者の利益とをどのように折り合いをつけるかが問題になるのであろう。



2014年10月22日(水) アスベスト工場従業員の損害賠償訴訟 国が和解の方針

 日経(H26.10.22)社会面で、大阪のアスベスト工場の元従業員らが国に損害賠償を求めた訴訟をめぐり、塩崎厚生労働相は、最高裁が審理を大阪高裁に差し戻した原告28人と和解に応じることとし、近く原告と面会し謝罪する方針という記事が載っていた。


 最高裁判決は今月9日であり、今後、大阪高裁で損害額の算定が判断されることになっていたが、審理にはある程度期間がかかることが予想された。


 ただ、この事件は高裁レベルで判断が分かれており、元従業員の賠償請求を認めた高裁判決は最高裁により確定しており、元従業員の請求を認めなかった裁判が差し戻しになっている。


 そうすると、損害額の算定は元従業員が勝訴した裁判と同じ基準で行われるであろうから、国が争うような状況ではなかったと思われる。


 それだけに、国が早期に解決する方針を示したことはよかったと思う。



2014年10月21日(火) 兵庫県が、自転車保険の加入を義務付ける条例を制定

 日経(H26.10.21)夕刊で、自転車の交通事故が相次いでいることを受け、兵庫県は、自転車保険への加入を義務付ける条例を制定する方針という記事が載っていた。


 自転車による交通事故で高額の賠償額となるケースが増えているので、保険の加入は必須であろう。


 ただ、現在の自転車保険は保険料が高い気がする。


 もう少し、補償の対象を自転車事故に特化して、保険料を下げることができないのだろうか。



2014年10月20日(月) 政治資金監査人の役割の強化が重要では

 日経(H26.10.20)1面で、小渕優子経済産業相が、関連政治団体の不透明な収支をめぐる問題の責任をとって辞表を提出する方針と報じていた。


 この問題では、小渕大臣の関連政治団体が、「観劇会」について2010、2011年分の収支報告書では、会費とみられる収入と劇場側への支払いの間に約2600万円の差額が生じており、2012年分では、収支の記載自体がないことなどが判明し、問題になっている。


 この収支報告書については、政治資金監査人(税理士、弁護士など)による政治資金監査が行われることになっており、2009年以降の収支報告書であれば監査が実施されているはずである。


 ところが、現行法の監査の内容は、支出に関し、会計帳簿と領収書を突き合わせる程度であるから、架空支出があれば分かるかも知れないが、収入と支出の食い違いまでは分からないであろうし、収支に記載がなかった場合はまったく監査のしようがない。


 しかし、小渕経済産業相の問題は氷山の一角のように思われるのであり、このような事態を防止するのであれば、もう少し監査の役割を強化した方がよいのではないだろうか。



2014年10月16日(木) 家裁審判官の落ち度を認める

 日経(H26.10.16)社会面で、交通事故で死亡した母親の保険金を未成年後見人だった祖母が横領したのは宮崎家裁が適切に監督しなかったためであるとして、後見を受けていた少女が国に計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁は国に約2500万円の支払いを命じたと報じていた。


 裁判官が裁判所の過失を認めたことはあまり聞かない。


 記事からすれば、本来であれば後見監督人を選任すべき事案であったと思われる。


 その意味では家裁の審判官に落ち度があったと認定されても仕方ないかも知れない。



2014年10月15日(水) 裁判所の判断は当然ではあるが

 日経(H26.10.15)社会面で、首相官邸前のデモを国会記者会館の屋上から撮影をさせなかったのは報道の自由の侵害だとして、「OurPlanetーTV」が国と国会記者会に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却したという記事が載っていた。


 この記事だけ読むと、原告はとんでもない主張をしているように思えるが、実際はそうでもないようだ。


 原告が言っているのは、「国会記者会に加盟していない英国公共放送に対しては屋上での撮影を認めているのに、インターネットメディアには使用を認めなかったことは、国会記者会(記者クラブ)というメディの集まりが、他のメディアを排除している」ということの問題点である。


 かかる指摘はもっとものようにも思う。


 ただ、原告に国会記者会館に立ち入る権利まではないから、立ち入りを認められなかったとしても、損害賠償請求までは認められないであろう。


 原告の請求を棄却した裁判所の判断は、その意味では当然といえる。



2014年10月14日(火) 財産権の保護を重視し過ぎでは

 日経(H26.10.14)夕刊で、政府は大規模災害時に公道をふさぐ放置車両の強制撤去を可能にする災害対策基本法改正案を決めたという記事が載っていた。


 当然のことと思うが、いまごろになって法改正されるのは、所有者の財産権保護を重視したためであろう。


 確かに、財産権は憲法で保障されている権利であり、その保護は重要である。


 しかし、大規模災害発生時に重機や緊急車両の通行を妨げる車両を撤去することは公共の福祉に適うものであり、その限度で財産権が制限させることもやむを得ない。


 空き家問題も根は同じ問題だと思うが、財産権に関しては、一般にその保護を重視し過ぎており、公共の福祉とのバランスが悪いように思う。



2014年10月10日(金) 大阪地裁と東京地裁

 日経(H26.10.10)社会面で、林野庁の「緑のオーナー制度」を巡り、「リスクの説明が不十分なまま契約させられた」として、出資者240人が総額約5億円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は、国の責任を一部認め、85人に対し約9千万円の賠償を命じたという記事が載っていた。


 判決では、1993年前期以前の契約について国の説明義務違反を認めたが、出資者にも過失が3〜5割あるとしている。


 金融商品などの説明義務が問題になる事案では、説明義務違反が認められたとしても、出資者側の過失も問題にされ、請求額の3割程度になることが多い。


 そして、これは単なる印象だけで根拠はないのであるが、大阪地裁よりも東京地裁の方が、出資者の過失割合を多くみる(請求額が少なくなる)傾向があるように思う。



2014年10月08日(水) 浦安の液状化訴訟で、住民側の請求を棄却

 日経(H26.10.8)夕刊で、東日本大震災による液状化現象で被害が出た千葉県浦安市の分譲住宅地の住民らが、三井不動産などに対し約8億4200万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は住民側の請求を棄却したという記事が載っていた。


 分譲当時、地震による液状化現象は認識されており、費用を掛ければ対策も可能であった。


 しかも、住民側の主張によれば、「別業者が販売した隣接分譲地は対策工事によって液状化が起きていない」とのことである。


 それゆえ、住民側の気持ちは理解できる。


 しかし、分譲当時、東日本大震災のような巨大地震による被害まで想定できたかというとそれはなかなか難しい。


 それゆえ、判決となると住民側の請求は棄却とならざるを得ないのであろうが、このような紛争では和解による解決が望ましい。


 それはできなかったのであろうか。



2014年10月07日(火) 私戦予備罪とは

 日経(H26.10.7)社会面で、イラクやシリアで勢力を伸ばす過激派「イスラム国」に戦闘員として参加する目的でシリアへの渡航を計画したとして、警視庁公安部は、刑法の私戦予備・陰謀容疑で、北海道大生の男から任意で事情を聴くとともに、宿泊先など家宅捜索したと報じていた。


 私戦予備・陰謀罪とは「外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をする罪」であり、刑法に規定がある。


 ただ、私戦予備罪には、実際に私戦を行った場合の罰則規定はない。


 その理由として、「私人が外国と戦争を行うことはあり得ないと考えられた」と言われている。


 おそらく、立法当時の「私戦」は、現在の「私戦」とはイメージが違ったのであろう。


 但し、私戦を行った場合の罰則規定はないにしても、日本人が外国で殺人等を行った場合には、国外犯規定により処罰されることになる。



2014年10月06日(月) 佐世保同級生殺人事件で逮捕された少女の父親が自殺

 日経(H26.10.6)社会面で、佐世保市の同級生殺害事件で殺人の疑いで逮捕された高校1年の少女の父親が自宅で死亡し、警察では自殺したとみて調べているという記事が載っていた。


 少女の殺人事件の直後はマスコミが少女や父親のことをさんざん書いていたが、最近はほとんど報道されなくなり、父親の死亡記事も扱いは小さかった。

 
 少女は殺人の疑いで逮捕され後、精神鑑定が行われている。


 今後、少年審判(または刑事裁判)で父親としての監督責任が問題になるであろう。


 また、少女が社会復帰する場合に、父親としてどう迎え入れ更生させるかという保護責任も問題になってくる。


 自殺によりそれらの責任をすべて放棄したことになるわけであり、父親も苦しかったとは思うが、批判的に思わざるを得ない。



2014年10月03日(金) 保険金詐欺は罪が重い

 日経(H26.10.3)社会面で、ホールインワンを達成したと虚偽の申請をし、ゴルファー保険金100万円をだまし取ったとして、プロゴルファーら3人を詐欺容疑で逮捕したという記事が載っていた。


 数回ホールインワンをしたと虚偽報告したそうである。


 重大犯罪と思っていれば一回で止めるだろうから、当人らは、それほど罪の意識がなかったのかもしれない。


 しかし、保険金詐欺は計画的な犯罪であるので、一般的に罪は重い。


 何とも安直な犯罪をしたものである。



2014年10月02日(木) 16年前の殺人事件で、工藤会のトップとナンバー2を起訴

 日経(H26.10.2)夕刊で、北九州市で1998年に起きた元漁業協同組合長射殺事件で、福岡地検は、殺害に関与したとして、暴力団工藤会総裁とナンバー2の会長を殺人や銃刀法違反の罪で起訴したという記事が載っていた。


 工藤会は極めて暴力的な団体であるから、警察が何とか壊滅しようと躍起になっていることは理解で
きる。


 しかし、事件は16年前のことであり、工藤会トップが関与したことを示す証拠は他の組員の供述証拠くらいしかないであろう。


 しかも、これまでの報道では、トップが関与したことを全面的に認める供述ではないようである。


 そうなると、無罪になることもあり得るかも知れない。



2014年10月01日(水) 裁判員を気遣って証拠として扱わないことの問題性

 日経(H26.10.1)社会面で、裁判員を務めたことで急性ストレス障害になったとして、福島県の女性が国に対して200万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁は請求を棄却したという記事が載っていた。


 予想された結論であるが、この訴訟を契機に、全国の裁判所で裁判員の精神的負担を軽減する取り組みが行われ、残酷な遺体写真を証拠として扱わないなどの運用が広がっているとのことである。


 しかし、遺体写真は量刑には影響する重要な証拠であることが多い。


 もっとも、被告人からすれば遺体写真は不利な証拠であろうから、それを証拠にしない方が被告人には有利かもしれない。


 ただ、弁護人という立場を離れて、公平な裁判の実現という見地からすると、争いのない事件であってもそのような証拠は必要であろう。


 それを、裁判員を気遣って証拠にしないというのでは、何のための刑事裁判か分からないのではないだろうか。


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