今日の日経を題材に法律問題をコメント

2011年08月31日(水) 人事権乱用で、担当部長の責任が認められる

 日経(H23.8.31)夕刊で、社内のコンプライアンス窓口に上司の行為を通報したことで配置転換などの報復を受けたとして、オリンパス社員が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決の記事が載っていた。


 一審請求では原告の請求が棄却されたが、東京高裁は一審判決を破棄し、配転は無効として、同社と担当部長に計220万円の支払いを命じた。


 会社だけでなく、担当部長まで訴えられ、その違法性が認められているのであるから、担当部長の対応には相当問題があったということなのだろう。



2011年08月30日(火) 島田伸助の”黒いメール全106通”はどこから入手したのだろうか

 日経(H23.8.30)広告欄に、週刊朝日の「島田伸助”黒いメール全106通入手”」という見出しが載っていた。


 週刊朝日の記事によれば、この106通のメールは捜査報告書に記載されており、羽賀被告、渡辺被告の刑事裁判の証拠として公判に提出されたものだそうである。


 編集部には捜査報告書のコピーが手元にあるらしいが、それをどこで手に入れたのだろうか。


 以下、推測してみた。


警察や検察関係者の可能性


 警察関係者や検察関係者ということは考えづらい。


 警察や検察は情報の管理がしっかりしているから、という理由ではない。むしろ、警察や検察は、捜査情報を意図的にリークすることさえある。


 ただ、捜査報告書をまるごと渡すことは考えられないからである。


 数か月前に、美容外科の医療事故をめぐり、現役警察官が、捜査資料のコピーを流出させたことがあったが、その事件ではその警察官は逮捕されており、そのような危険を冒してまで捜査資料を報道機関に渡す動機はないであろう。


弁護人の可能性


 捜査資料は公判で証拠請求されているから、弁護人はそのコピーを持っているはずであるが、それを流出させる動機もメリットもない。


 かつてオウム真理教事件で、担当弁護士が被告人の供述調書をマスコミに流したとして大問題になったことはあるが、あれは特異な弁護士であった。


被告人側の可能性


 ということで、消去法から、被告人側から流出した可能性が一番高い。


 といっても、このケースでは被告人自身が流出させてもあまりメリットはないだろうから、被告人「側」ということになるのではないだろうか。


 ところで、なぜ証拠のコピーを被告人が持っているのかという疑問があるかもしれないが、否認事件ではあり得ることである。


 刑事裁判では、弁護人は、検察官が公判に提出しようとする証拠を事前にコピーして、防御方法を検討する。


 その際に、コピーした証拠を被告人にも渡すかどうかは気を使うところである。


 被告人は訴訟の当事者なのだから、本来であれば被告人にも渡して検討してもらうことが望ましいとは思う。


 しかし、証拠には被害者や目撃者のプライバシーにかかわる記載も多くある。極端な場合、被害者にお礼参りでもされたら、弁護人の責任になりかねない。

 
 ただ、羽賀、渡辺被告の詐欺、恐喝未遂事件は、完全否認事件であるから、証拠のコピーを被告人に渡して検討する必要性は高い。


 それゆえ、弁護人は、被告人にも証拠の写しを渡しているだろうと思われるし、それ自体は問題ない。


 ということで、被告人側に捜査資料のコピーがあった可能性は高い。


 ただ、そこからどのような経緯でマスコミに流れたのかは知るすべもないが。



2011年08月29日(月) 請求の放棄はカッコ悪い

 日経でなく(H23.8.29)夕刊で、民主党の横峯参院議員が、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして新潮社などに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、横峯議員が請求の放棄を申し立てる方針、と報じていた。


 請求の放棄とは、自ら請求に理由がないことを認めることである。


 原告は、ある程度請求に理由があると思うから訴えるのである。


 それなのに、請求の放棄によって、請求に理由がないことを自ら認めるのであるから、非常にかっこ悪いことである。


 とくに、この事件では、一審で、横峯議員が、暴力団組長と賭けゴルフをしたり、女性に酒を強要し、服を脱がしてペンで落書きし写真を撮ったりしたなどと報じた記事を「真実の証明があった」と認定している。


 それだけに、請求を放棄することは、そられの事実を認めたことに等しい。

 
 もはや議員としての資格はないのではないか。



2011年08月26日(金) DNA鑑定の実施

 日経(H23.8.26)夕刊で、1966年に一家4人が殺害された「袴田事件」の第2次再審請求で、静岡地裁は、袴田死刑囚が犯行時に着ていたとされ、有罪の決め手とされた衣類などのDNA鑑定を実施することを決定したという記事が載っていた。


 アメリカでは、冤罪の受刑者のために積極的にDNA鑑定が実施されているそうである。


 DNA鑑定を万能視するわけではない。


 ただ、このような有力な鑑定方法がある以上、日本でも、真実を明らかにするために、そして冤罪かもしれない受刑者のために、積極的にDNA鑑定を実施すべきであろうと思う。



2011年08月25日(木) 弁護士会費ぱ新人弁護士に負担が大きい

 日経でなく朝日(H23.8.25)夕刊で、新司法試験に合格した司法修習生の就職難についての記事が載っていた。


 修習終了者のうち、就職難のため弁護士登録しない人が10%以上いるそうで、びっくりした。


 なかには弁護士会費を払えそうにないことが登録をしない理由の人もいるようである。


 弁護士会費は月4、5万円と高く、新人弁護士には負担は大きいと思う。


 「弁護士自治を支えるには必要なお金」という言い分もあるかもし知れないし、どれも「必要な経費」ではあるのだろう。


 しかし、経費を節約しようという意識はないように感じる。



2011年08月24日(水) 整理回収機構が、日本振興銀行の社外取締役に訴訟提起

 日経(H23.8.24)社会面で、整理回収機構が、経営破綻した日本振興銀行が回収見込みの低い債権をSFCG(旧商工ファンド)から高額で買い取る決議をし、同行に損害を与えたとして、旧経営陣7人に50億円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こしたという記事が載っていた。


 被告には社外取締役3人が含まれている。


 しかし、SFCG(旧商工ファンド)から高額で買い取る決議をしようとするときに、十分な情報を持たない社外取締役が反対できただろうか。


 このケースで、日本振興銀行の社外取締役に重過失があったかどうか分からない。


 ただ、いずれにせよ、社外取締役の立場にある人たちにとっては、心すべき事例と言える。



2011年08月23日(火) 裁判員は、録画を見て判決

 日経でなく朝日(H23.8.23)社会面で、東日本大震災で審理が中断していた殺人事件の裁判員裁判が、仙台地裁で再開されという記事が載っていた。


 この裁判では、証人尋問や被告人質問の一部まで進んでいたが、震災で審理が中断し、裁判員は全員解任。


 新たに選任された裁判員は、震災前の証人尋問などの録画を見て、判決することになる。


 手続きとしては違法ではない。


 しかし、この事件では被告人は否認している。それなのに、裁判員は録画を見て判断するというのでは適正な裁判とは言えないのではないか。


 改めて審理をやり直すべきではなかったかと思う。



2011年08月22日(月) 韓国のiPhoneユーザー約2万7千人が、アップル社に訴訟提起

 日経(H23.8.22)6面で、韓国のiPhoneユーザー約2万7千人が、アップル本社と同社韓国法人に対し、iPhoneを通じて利用者の位置情報を無断で集めたことがプライバシー侵害に当たるとして1人当たり100万ウォン(約7万円)の慰謝料を求める集団訴訟を起こしたという記事が載っていた。


 これに対し、アップルは「基地局経由で情報を集めているが、個人は特定していない」としているそうである。


 しかし、ユーザーは、アップル社に情報を集められている事実さえ知らないのではないだろうか。


 別の問題で、過去の位置情報がiPhone内部の隠しファイルに記録されていたとして、韓国では、アップルの韓国現地法人に対して300万ウォン(2855ドル)の罰金の支払いを命じたそうである。


 このような過去の位置情報を取り出せば、離婚訴訟で不貞行為を示す有力な証拠になるかもしれない。


 このような事態を考えると、通信事業者による位置情報の取得は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」で規制がかかっているが、それだけでなく、アップル社のようなプラットホーム事業者にも規制をかける必要があるだろう。


 ただ、そのように規制を強めるだけでは十分でない。


 懸念すべきは、ユーザーが自らの情報をコントロールできない状態になっていることである。


 それゆえ、ユーザーが自らの情報をコントロールできる仕組みを作ることこそが重要ではないかと思う。



2011年08月19日(金) 被災地で医師の名称を語った男性を逮捕

 日経(H23.8.19)夕刊で、東日本大震災の被災地で資格を持たずに医師の名称を使ったとして、医師法違反(名称の使用制限)の疑いで米田吉誉容疑者を逮捕したと報じていた。


 医師の詐称はときどきある。


 この件は勤務していたわけではないが、病院で普通に勤務し、すぐに発覚しないこともある。


 自信を持って診察していると、なかなか分からないものかもしれない。


 しかし、にせ医者を勤務させた場合、保険適用ができなくなり、病院側に莫大な損失を被ることになるので、病院としてはにせ医者には十分注意する必要がある。



2011年08月18日(木) 年金担保融資の限度額を引き下げ

 日経(H23.8.18)5面で、厚生労働省所管の福祉医療機構が、年金担保融資の限度額を年間の年金支給額の1.2倍から1倍までに引き下げるという記事が載っていた。


 年金担保融資は年金受給権を担保にした融資制度であるが、年金で借入金を返済するから、実際の年金受取り額は減る。


 それゆえ、老後の生活保障という年金の趣旨に反することになり、極めて問題がある制度というべきである。


 そのためか、昨年の事業仕分けで年金担保融資制度の廃止が決まっている。


 そうであれば、さっさと廃止するのが筋であり、年金担保融資の限度額を引き下げるという手直しは無用であろう。



2011年08月17日(水) 出資金と貸金とは違う

 日経でなくネットニュース(H23.8.17)で、阪神の金本選手が、共同出資した資金を返済するよう恐喝したとして、投資会社の男性役員が警視庁に告訴状を提出していたと報じていた。


 この件が恐喝にあたるかどうかはよく分からない。


 ただ、「共同出資した資金を返済するよう」迫ったのであれば、それは民事上、無理な要求である。


 出資であれば、事業がうまくいけば配当が得られるが、事業が失敗すれば出資金は戻ってこない。


 他方、貸金の場合には、事業がうまくいっても約定利率分しか利益は得られない、事業が失敗しても返済を求めることはできる(もっとも、事業が失敗しているので、その時点で返済能力がないことも多いが)。


 つまり、出資金と貸金は性質が異なる。それなのに、この点を曖昧にしたままお金を出すと必ずトラブルになる。



2011年08月16日(火) 弁護士会が用意した記録用ノートが引っ張りだこ

 日経(H23.8.16)夕刊で、福島第1原発の事故を受け、今後の東京電力との損害賠償交渉に備えるため、被災者の間で避難中の行動や出費を記録に残す動きが広がっているとの記事が載っていた。


 弁護士会が用意した記録用ノートは避難所で引っ張りだこだそうである。


 交渉では客観的な事実を明確にすることが大切であるから、こういったノートがあるとずいぶん違うし、福島弁護士会のサイトからダウンロードできるので重宝すると思う。


 ただ、発生から時間がたち、事故直後のことを思い出せない人も多く、賠償金額への影響を心配する声も出ているそうである。


 しかし、たとえあやふやであっても、あるいは領収書がなくても、記憶をたどってノートに付けておくべきである。



2011年08月12日(金) 誰にも頼まれず捜査資料を流出?

 日経(H23.8.12)社会面で、「品川美容外科」の業務上過失致死事件を巡る捜査資料流出事件で、東京地検は、捜査資料を漏洩した疑いで、警視庁捜査1課警部を地方公務員法(守秘義務)違反罪で起訴し、捜査は終了したという記事が載っていた。


 警部に漏洩を働き掛けたとして、同法違反(そそのかし)容疑で逮捕された警視庁OBは、嫌疑不十分で不起訴。


 また、この警部は病院側から飲食接待を受けていたが、接待の趣旨が不明確として、収賄容疑などでの立件も見送った。


 とすると、現役警部は、誰にも頼まれず、そそのかしも受けず、捜査資料を流出させたことになる。


 供述が得られない以上、やむを得ないとはいえ、きわめて不思議な結論である。



2011年08月11日(木) 「安愚楽牧場」が破綻

 日経(H23.8.11)社会面で 和牛オーナー制度を運営し、破綻した「安愚楽牧場」について、出資者への配当金などの支払い遅延が判明した後も、実質的な元本保証、高配当で新たに出資を募っていたことが分かったという記事が載っていた。


 かつて、実際はほとんど牛を飼育していないのに、多数飼育していると称し、高配当を謳って出資者から金を集め、社会問題となったことがあった。


 安愚楽牧場はその当時から存続しており、問題となった企業の中で唯一生き残った会社である。


 すでに被害者弁護団が結成されており、民事再生ではなく、破産手続きによるべきという意見が出ている。


 安愚楽牧場の商法が違法なのかどうかは現時点ではよく分からないが、オーナーは7万人もいるようなので、今後大きな問題になることは間違いない。



2011年08月10日(水) 九州電力の役員が資料の破棄を指示

 日経(H23.8.10)社会面で、九州電力玄海原発の再稼働を巡る「やらせメール問題」に絡み、同社が設置した第三者委員会が提出を求めたプルサーマル発電導入に関する証拠を原発本部の上席執行役員が資料の廃棄を指示していたという記事が載っていた。


 悪質な調査妨害であり、かつての金融庁の特別検査に対するUFJ銀行の検査妨害を彷彿させる。


 アメリカでは、証拠開示(ディスカバリー)において証拠の改ざんが発覚すれば大変なことになるが、日本の企業は、これまでもこのようなことを平気で行ってきたということなのだろう。



2011年08月09日(火) 桐蔭横浜大学法科大学院と大宮法科大学院が統合

 日経(H23.8.9)社会面で、桐蔭横浜大学法科大学院と大宮法科大学院が統合という記事が載っていた。


 10年の合格率は桐蔭横浜が7.2%(6人)、大宮は10.1%(12人)で全国平均(25.4%)を下回っており、11年度の入学者は桐蔭横浜38人(定員60人)、大宮27人(同70人)と定員割れになっていた。


 合格率が低いところに学生が集まらないのは当然である。


 大宮法科大学院は第二東京弁護士会が設置・運営に協力していた。


 それだけに理念に走ってしまい、合格のための受験指導が不十分だったのではないだろうか。



2011年08月08日(月) 個人情報とプライバシーを混同している

 日経(H23.8.8)社会面で、子供時代のいじめによる心の傷が、成長してからも残る「いじめ後遺症」への関心が高まっているという記事が載っていた。


 このようないじめ後遺症に対しては長期的なサポートが必要であるが、転校した場合にはなかなか引き継げないようである。


 その言い訳として、東京都教育委員会は「(いじめ被害を他校に伝えるのは)個人情報保護上の問題もある」との指摘したそうである。


 しかし、都教委は、「個人情報」とプライバシーを混同している。


 個人情報保護法や行政機関の保有する個人情報の保護法でいう「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものである。


 それゆえ、いじめ被害の事実は個人情報ではない。


 都教委が言いたかったのは、いじめの事実を伝えるのはプライバシー上問題があるということだったのだろう。


 しかし、それは本人の了解を得れば何ら問題ないことである。


 都教委の指摘は、自分の怠慢を言い訳しているだけでなく、法的に誤っている点で論外であるが、そのような法的に誤ったコメントをノーチェックで書く新聞も問題である。



2011年08月05日(金) なでしこジャパンは「者」か

 日経(H23.8.5)スポーツ面で、サッカーのなでしこジャパンの国民栄誉賞について続報が載っていた。


 授与するにあたっては、国民栄誉賞が「首相が適当と認める者」と定めており、個人でも法人でもない「なでしこジャパン」が果たして「者」といえるかが問題になったそうである。


 確かに、法律用語としては、「者」とあれば、一般的には個人か法人であり、もう少し広げても、法人格はないけれど一定の団体までが限度であろう。


 しかし、法律解釈というのは便利なもので、「者」というのは例示であり、国民栄誉賞を制定した趣旨からして、個人や法人に限定するものではないという解釈もあり得る。


 おそらく国もこのような解釈をして、なでしこジャパンに国民栄誉賞を授与したのであろう。



2011年08月04日(木) 適格消費者団体に損害賠償請求権を認める

 日経(H23.8.4)4面で、消費者被害を救済するための新たな訴訟制度の原案がわかったと報じていた。


 これまでは、適格消費者団体は使用差し止め請求しか認められていなかったが、新しい制度では、多数の被害者を代表して損害賠償請求できる権利を付与するとのことである。


 適格消費者団体に損害賠償請求権まで認めることについては、経済界は猛反対していた。


 アメリカの集団訴訟(クラスアクション)のような多額の損害賠償額が認められることを恐れたのであろう。


 しかし、アメリカは懲罰的損害賠償が認められているので驚くほどの高額になることがあるが、日本では実損害しか認められないので、それほど高額になることはないであろう。



2011年08月03日(水) 『検察特捜との戦い方』

 日経(H23.8.3)4面雑誌広告欄で、「佐藤優が石川議員に伝授した 『検察特捜との戦い方』」という記事が載っていた。


 記事を読んだが、「伝授」というほどではなかった。


 どのように闘っても、取調べというのは情報が、被疑者から取調官への一方通行であり、逆方向の情報の流通は決してない。


 とすると取り調べで勝てるはずがない。


 最も有効な戦い方は、情報を一方向に流さないこと、すなわち、黙秘することである。


 ところが、自分は潔白と思っている場合ほど、話せば分かってもらえると思い、一生懸命供述する。


 ところが、それが思わぬ結果となるのである。



2011年08月01日(月) 弁護士強制制度

 日経でなく朝日(H23.8.1)社説で、最高裁が、裁判の充実・迅速化に向けて様々な施策を提言し、その中で、裁判をするには必ず弁護士を選任しなければならないと定める「弁護士強制制度」について一定の評価をしていた。


 弁護士強制制度を採用した場合、手続きの助言が必要なくなる裁判所と仕事が増える弁護士は喜ぶかもしれない。


 しかし、本人訴訟が裁判迅速化の足かせになっているのだろうか。


 裁判所は、手続きについて助言することもあるが、ある程度事件の見通しがつけばさっさと判決をしている。


 その意味では、弁護士強制制度の必要性は低いのではないかと思う。


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