探偵さんの日常
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| 2002年11月20日(水) |
妻の浮気が原因で離婚します。その財産分与はどうなるのでしょうか? |
結婚生活17年目の夫婦でしたが,自らの浮気が発覚してしまいました。 その後,夫との話し合いで協議離婚となりました。
夫はわたしの浮気が原因なのだから,慰謝料は請求しないことを 条件に離婚に応じました。ところが,実際の生活が厳しく, 数ヵ月後にわたしは財産分与を請求を請求したいと夫に申し出ました。
いままで夫婦で築きあげた財産があるので,財産分与の権利があるのではないか, ということに気づきもしかしたら,わたしの浮気と財産分与は, まったく関係ないのではと思ったからです。ただ,離婚してから数ヶ月経過しているので, その要求が可能なんでしょうか? また,元夫は財産分与に応じる必要はあるのでしょうか? ちなみに,家屋・土地などを含めると,約3000万円くらいはあると思います。
A : 「民法768条で財産分与の請求ができるのは,離婚後2年以内と定められています。」
したがって,期間的には何の問題もなく,財産分与の請求はできます。
財産分与というのは,夫婦関係を清算するというもので,結婚17年目ですから, 結婚してから離婚するまでの間に,夫婦で築いた財産を分与することになります。
ただ,この場合だと,あなたの浮気が原因で協議離婚したのですから, 金額が少なくなるということもあります。
ただ,問題は,請求された側の夫が,離婚したときに,普通ならば当然妻に請求する はずの慰謝料を放棄したのですから,財産分与の請求には応じられない。 といった反論をしてくるでしょう。
でも,あたなは,財産分与の請求を放棄したわけではないので,分与はしてもらえます。 それでも,夫側が財産分与には応じないといってくるのであれば,「民法768条2項の 家庭裁判所の調停事項,財産分与の申立て」 をする調停をすることをおすすめします。
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