探偵さんの日常
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2002年11月18日(月) 夫の不貞後の契約について



「夫の不貞後の契約について」

Q : はずかしいお話ですが,夫が浮気をしました。離婚も考えたのですが,
    夫が,「今後浮気をしたら1000万円を支払う」という約束をしたのと,
    このまま離婚しても,慰謝料や財産分与が安すぎるので,
    我慢して思いとどまることにしたのです。
    それで,法律に詳しい人に,下記のような文章を作成してもらいました。
    はたして,このような契約書は有効なのでしょうか?



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                       貞操を守る契約書

○○○○男甲とし,△△△△子を乙とし,次のとおり契約を締結する。


第1条  甲と乙は,互いに貞操を守り,不貞行為をしない。

第2条  甲あるいは乙が不貞行為をした場合には,直ちに相手方に対して,
      損害賠償として,金1000万円を支払う。

第3条  前条の支払いを遅滞した者は期限の利益を失い,そのときの残金に
      そのときから年10%の賠償金を付加して支払う。

第4条  本契約により甲乙間の財産分与及び慰謝料に関する紛争は一切解決したものとし,
      以後は互いに何らの請求もしない。

      甲,乙は今後,相手方及び相手方の関係者(勤務先を含む)に一切の連絡をしない。
      本契約は秘密とし,他に漏らさない。

      本契約を保証するためこの証書を作成し各署名・捺印し各1通を保有する。


                ○○○○年○○月○○日

      住所
                       氏名(甲)                    印

      住所              氏名(乙)                    印 
      

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A : なかなか良い考えですが,民法754条には,「夫婦間の契約はいつでも取り消しができる」
    と規定されています。したがって,あなたの夫はいつでもこの契約を取り消すことができるのです。

    しかし,過去の判例では,夫が不貞を犯して夫婦関係が破綻の危機にあるときには,
    夫はもうこの契約を取り消せないとも考えられており,この場合にも同じように解釈ができます。
    したがって,夫の不貞によって夫婦関係が破綻した場合,あなたは1000万円の請求が
    できます。
    
    




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