探偵さんの日常
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| 2002年11月22日(金) |
調停の管轄裁判所が遠い |
Q : 結婚し,子供もでき3人で東京に住んでいましたが, その後結婚生活がうまくいかなくなり子供を連れて岐阜の実家に帰りました。 夫はその間,東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしたんですが, 私は,調停のために,わざわざ東京の家庭裁判所まで通わなければいけないのでしょうか?
A : 基本的に調停の管轄裁判所は,申し立時の相手の住所地を管轄する家庭裁判所と 決められています。しかし,あなたが遠く離れた実家からわざわざ東京の裁判所に出頭 する経済的・時間的余裕がない場合,そんな時は理由を文章にして,東京家庭裁判所 に調停事件を現在の住所地にある家庭裁判所に移送するように,申し立てをすることが できます。移送が認められれば,近くの家庭裁判所で調停が行われます。
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