探偵さんの日常
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| 2002年11月17日(日) |
同棲後の婚約破棄について |
Q : 私と彼は約3年間同棲をしていました。その彼とは当然結婚する予定だったのに, 婚約破棄されそうなかんじです。 その彼は婚約後に,会社の後輩と肉体関係を持ち,その女性と結婚し たい と言い出しました。 そんな彼の行動にはどうしても納得がいきません。 それで,もし,彼と別れるのであれば,できるだけ高額の慰謝料を請 求し たいと 思っています。どうしたらよいでしょうか?
A : 同棲とは,両者に夫婦であるという意思があれば,籍を入れていないだけで 事実上の結婚生活をしている。と考えられます。 つまり,内縁関係であるということになり,相続税などを除けば,籍を入れた 法律上の結婚と同じように扱われます。 内縁関係にある男女には,貞操を守る義務や,同居・協力・扶助の義務が 課せられることになります。内縁を不当に破棄すれば,離婚と同じく慰謝料が 請求できますので,婚約不履行の場合にも慰謝料が認められます。 あなたのように3年間の同棲生活後に相手が出て行った場合には, 単なる婚約破棄よりも多くの慰謝料が請求できるでしょう。 また,事実上の結婚生活を破棄されたと認められれば,それは離婚と同じと 判断されるので,さらに多くの慰謝料が期待できます。
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