探偵さんの日常
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| 2002年11月15日(金) |
「夫に性病を移されました。慰謝料はもらえるのでしょうか?」 |
依頼者からの相談の一部です。
夫とのsexで,性病を移されました。 激怒した私は,夫に問い詰めると,「浮気していた」とのことでした。 さらに尋問していくと,相手の女性はクラブのホステスというので, 私は怒りのあまり,夫にその女性に慰謝料・損害賠償を請求すべきだと 言いつけていますが,もし,夫にその勇気がないようでしたら, 私が替わりに請求を起こそうかと考えています。 はたして,それが可能なことなのでしょうか?
A : ここでのポイントは,その女性が自分自身性病にかかっていることを 知っていて,sexをしたのであれば,相手にも確実に移ることが 判っているので,刑法204条の「傷害罪」 にあたります。
また,性病にかかっていることを知らなかった場合でも, 刑法209条の 「過失傷害罪」になる可能性が考えられます。 したがって,夫は相手のホステスに,民法709条の不法行為として, 慰謝料や治療代を請求することができます。
そして,私という妻がありながら,夫とsexをしたという不法行為・ 不貞をそそのかしたのですから,当然妻も慰謝料請求ができます。
しかしながら,ホステスと関係を持って性病が移ったという証拠が 必要となのます。
余談なのですが,夫に移った病気が普通の性病てはなくて, 本人がエイズだと分かっていて,病名を隠して関係を持った場合は, 医学上,エイズが完治不可能で死に至る病気,と判断された場合は, 殺人未遂罪ということも考えられます。
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