探偵さんの日常
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2002年05月20日(月) 保全手続

ルミです
 

離婚紛争中には【財産分与】【慰謝料】等の問題が
発生しますが、紛争の決着がつく前に、夫婦の共有財産を
勝手に処分されてはたまりません。

そこで、【保全手続】というものを行うことができます。

その中には
(1)調停前の仮処置
(2)審判前の保全処分
(3)訴訟における民事保全 があります。

■調停前の仮処置
 調停終了までの間、当事者・弁護士の申し立てにより、
調停委員会が職権で必要な処分を命ずることが
できるものであり、処分命令としては

 1.現状の変更、物の処分禁止
 2.その他、調停の内容となる事項の実現を著しく不利、
困難、または不能にするものなどがあります。

■審判前の仮処分
 審判申し立て以後、当事者の申立てにより...
 1.仮差押
 2.仮処分
 3.財産の管理者の選任、その他必要な事項についての
保全処分を命ずることができるものであり、
内容としては紛争中を含む婚姻費用、養育費の支払い、
子の引渡し、預貯金の仮差押、不動産の処分禁止などが
あります。

■民事保全法による処置
 離婚訴訟となった場合は、民事保全法の財産保全申立てを
することができます。
 内容としては不動産預貯金、給与債権などの仮差押、
財産の処分禁止の仮処分などがありますが、いずれにしろ
保全申立てが認められるかどうかは裁判所が決定します。

※保全処分のやり方については、裁判所職員、
または弁護士にご確認ください

次回は相続のお話などをしようかな。


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