探偵さんの日常
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ルミです
離婚の際、「財産分与」「慰謝料」の問題が発生するのは前に 書きましたが、自分が死亡した際の相続については意外と 見落とす方が多いようです。
本人は死んでいないのだから仕方ありませんが...。
相続ですが (夫が法定相続であり、他に子供は今後もできないことを仮定する) とする場合の離婚後の財産は...
1.離婚後、独身のまま亡くなった場合 子供2名に対して遺産を2分の1ずつ相続 2.離婚後、再婚してから亡くなった場合 妻に遺産の2分の1、子供2名には遺産の4分の1ずつ相続
もちろん、将来妻が亡くなった場合も、 上記と同じ扱いとなります。
注意が必要なのは "2" のケースです。 この場合、再婚した妻(夫)と、子供2名が養子縁組を していない限り、再婚後に亡くなった場合に子供は その財産を相続することができません。
また、上記 "2" では再婚した妻(夫)に対し、遺言などで ある程度の遺産分与の形式は指定できますが、 【遺留分(法定相続)】があるため、再婚した妻(夫) に対して全く遺産を払わずに済ますことはできません。 (よく、土曜ワイド劇場などでは後妻に対する遺産相続 とかで揉めますが、まさにあれです。)
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