2015年12月25日(金) |
高浜原発 異議審で差し止め取り消し |
日経(H27.12.25)1面で、関西電力高浜原子力発電所をめぐり、福井地裁は、再稼働の差し止めを命じた同地裁の4月の仮処分決定を取り消したと報じていた。
4月の仮処分決定では、裁判所は「新規制基準は緩やかすぎ合理性を欠く」として差し止めを命じていた。
確かに、最高裁は伊方原発訴訟において「現在の科学技術水準に照らして、安全基準に不合理な点がある場合には行政庁の判断は違法になる」という基準を示している。
しかし、科学技術の知識がない裁判官が、にわか勉強で、「現在の科学技術水準に照らして、安全基準に不合理」と判断することはなかなか難しい。
現に、差止を命じた仮処分決定について、科学的知識の誤解を指摘されている。
それゆえ、異議審で「新規制基準は合理性がある」と判断したとしても、それはやむを得ないことであると思う。
お知らせ
本ブログは平成27年12月28日をもって終了いたします。 長らくのご愛読ありがとうございました。
弁護士 土居範行
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