2015年12月21日(月) |
ドライブレコーダーの有用性とプライバシー保護 |
日経(H27.12.21)社会面で、ドライブレコーダーを事件や事故の捜査に活用する動きが広がっているという記事が載っていた。
ドライブレコーダーは、タクシーやトラックなどを中心に年々普及しており、交通事故の瞬間も記録するので、過失の有無や、過失割合の判断に極めて有用である。
それだけでなく、刑事事件の容疑者などが映っていたりして有力な証拠になることもある。
そのため、警視庁は東京都トラック協会など4団体と協定を結び、都内の約8万台から映像の提供を受けられる体制を整えているようである。
確かに、ドライブレコーダーは事故の調査や犯罪捜査に極めて有用であり、今後も大いに活用すべきと思う。
ただ、レコーダーには事件と関係のない映像も含まれている。
それゆえ、プライバシーの保護の視点も常に持ち続け、映像提供の要件を明確化しておく必要があると思う。
お知らせ
本ブログは平成27年12月28日をもって終了いたします。 長らくのご愛読ありがとうございました。
弁護士 土居範行
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