日経(H27.12.2)生活面の「もしものホーム法務」というコラムで、少額訴訟について書いていた。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用できる制度で、原則として審理は1回で終わり、ただちに判決を言い渡されという特徴がある。
手続きが簡易で、スピーディーなので、弁護士を就けずに訴訟する場合には、この手続きは一応検討すべきなのかもしれない
ただ、審理を原則一回で終わらせるために、証拠はその場で調べることができることという制限がある。
しかし、審理が一回で終了できる事案であれば、通常の訴訟でも短期間で審理は終了するはずである。
しかも、少額訴訟では、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こさないといけないというデメリットがある。
このようなことを考えると、少額訴訟にはさほど大きなメリットはないように思う。
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