2015年11月27日(金) |
オウム真理教元信者の菊地被告に無罪判決 |
日経(H27.11.28)1面で、1995年の東京都庁小包爆弾事件で、殺人未遂ほう助罪などに問われたオウム真理教元信者、菊地被告の控訴審で、東京高裁は、懲役5年とした一審の裁判員裁判判決を破棄し、無罪判決を言い渡したと報じていた。
菊地被告は「運んだ薬品が人を殺傷する事件に使われる認識はなかった」として無罪を主張していた。
しかし、一審裁判員裁判では、井上死刑囚の「本人に爆薬を見せた」という証言は信用できるとして、有罪の判断をしていた。
ところが、東京高裁は、井上証言は信用できないとして、菊地被告に無罪判決を言い渡したのである。
ある証言が信用できるかどうかはなかなか微妙であり、いずれの結論になったとしても、明らかに不合理とはいえない場合が多い。
最高裁は、一審裁判員裁判における事実認定は原則として尊重せよと述べている。
それゆえ、一審裁判員裁判で、その証言は信用できると判断したことについて、控訴審で「信用できない」と判断することは、最高裁の基準に外れているように思われる。
それゆえ、最高裁で、再度判断が覆されることがあるかも知れない。
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