2015年11月09日(月) |
被害者参加制度の対象事件外の事件に被害者が参加 |
日経(H27.11.9)夕刊で、 被害者参加制度の対象ではない事件で、検察官を通じて被害者参加の申し出があり、東京地裁が対象事件でないことに気付かずに許可していたという記事が載っていた。
ただ、控訴審の東京高裁は「訴訟手続きに法令違反があることは明らか」としつつ、量刑には影響しないとして懲役3年を維持している。
しかし、被害者が参加することにより、被害感情を直接訴えているのに、量刑に影響はなかったのだろうか。
逆に、被害者が参加しているのに量刑に影響がなかったとすると、被害者参加制度の意義は半減することになのではないだろうか。
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