2015年10月27日(火) |
普天間基地の辺野古への移設問題 |
日経(H27.10.27)政治面で、沖縄県の普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、石井国土交通相は、辺野古埋め立て承認を取り消した県の処分の効力を停止する方針を固めたと報じていた。
この件は、いずれは沖縄県と国とで訴訟になる可能性がある。
沖縄県は、公有水面埋立法に基づく仲井真弘多前知事による辺野古の埋め立て承認は「法的瑕疵がある」としている。
その場合、裁判所は、もっぱら手続き上の瑕疵があるかどうかを争点とすると思われる。
手続き上の瑕疵とは、例えば、会社内部の争いであれば、株主への通知を怠って株主総会を開催したというたぐいのものである。
言い換えれば、「埋め立ての必要性はない」と言った主張は通らないのではないだろうか。
普天間基地の辺野古への移設については議論があるところであり、すべてを沖縄県に押し付けてよいのかとは思うが、裁判上の問題に限定していえば、沖縄県の主張は無理筋のように思われる。
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