2015年10月16日(金) |
再婚禁止規定について |
日経(H27.10.16)社会面で、離婚後の再婚を女性にだけ6カ月間禁じた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、婚姻届を受理されなかった静岡県の20代の男女と2人の間の子供が、国に計300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたという記事が載っていた。
再婚禁止期間の趣旨は、待婚なく婚姻を認めると、前婚の夫と後婚の夫とどちらが子どもの父親かが分からなくなるためである。
しかし、そのためには6か月間も婚姻を禁止する必要はない。
そのため、6か月間の再婚禁止規定には合理性がなく、違憲であるという見解が強い。
再婚禁止規定については、最高裁大法廷が年内にも憲法判断が示される見通しと言われており、違憲判決が出るのではないかと思う。
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