2015年10月14日(水) |
郵便局局長が約9億円をだまし取る |
日経(H27.10.14)社会面で、日本郵便信越支社は、長野県小諸市の諸簡易郵便局の元局長が、顧客ら約180人から計約8億9000万円をだまし取っていたと発表したという記事が載っていた。
この元局長は、「金を預けてくれれば半年に1割の利子をつける」などとうそを言ってだまし取っていたとのことである。
大半の被害者とは局の窓口でやりとりし、現金を預かると「預り証」を渡していたので、被害者は信用したようである。
しかし、「半年で1割の利子」という約束は出資法に違反している。
たとえそのような知識がなくとも、かかる高利の利息を約束する場合には、間違いなく詐欺であると思うべきである。
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