2015年10月19日(月) |
死刑求刑が予想される事件の弁護活動 |
日経(H27.10.19)夕刊で、死刑求刑が予想される事件で適切な弁護活動をするため、日弁連が会員向け手引を作成したという記事が載っていた。
手引きでは、死刑を回避するためには、警察や検察の捜査とは別に独自の調査をして可能な限り情報を集め、立証計画を立てるべきだと指摘しており、もっともな見解だと思う。
ただ、被害者や遺族が裁判で被告に直接質問することができる「被害者参加」に反対したり、黙秘を勧めていることについては、議論の余地がある。
一人の弁護人としてそのような弁護活動をすることについては、被告人が納得している限り問題はない。
しかし、様々な議論がある中で、日弁連という公的な組織が、被害者参加に反対したり、被告人に黙秘を勧めるのはいかがなものであろうか。
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