今日は休刊日のため、昨日の日経(H27.10.12)法務面で、営業秘密の流出防止を目的とする改正不正競争防止法が成立し、企業の技術情報などを盗む行為に厳罰を科すことになったが、中小企業は管理が後手に回っている例が多いという記事が載っていた。
特許庁の外郭団体が設置した窓口「営業秘密110番」では、半年で約120件の相談が寄せられ、解雇を告げられた社員が業務用端末からデータを抜き去ったり、起業した元従業員が取引先リストなどを持ち出したりした例が目立つとのことである。
また記事では、取引先の部品会社から「工程サンプルが欲しい」と頼まれ、やむを得ずサンプルを渡したところ、「その会社がサンプルを東南アジアの金型メーカーに流し安く部品を作らせ」注文がゼロになった例も書いていた。
いずれも似たような相談をいくつも受けた。
しかし、ほとんどは訴訟提起ができなかった。
企業の管理に問題があり、「訴訟すればこちらに有利でしょう」となかなか言えないからである。
中小企業では、従業員であればだれでもアクセスでき、とても「秘密」と言えないことが多い。
しかし、意識を切り替え、「秘密」と位置付けてきちんと管理することこそが重要なのである。
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