今日の日経を題材に法律問題をコメント

2015年09月09日(水) マジックミラー越しに見る店舗は「興行場」

 日経(H27.9.9)夕刊で、制服や水着姿の女性をマジックミラー越しに見せる店舗を無許可で営業したとして、警視庁は、店舗経営者を興行場法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したという記事が載っていた。


 マジックミラー越しに見せる店舗を「興行場」というのは何となく違和感はある。


 ただ、興業場法では、「興行場」を「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう」と定義している。


 マジックミラー越しに女性を見せる店舗は、「観せ物を公衆に見せる施設」といえるであろうから、警察の捜査に問題はない。


 ちなみに、過去には、個室ビデオ店が「興行場」と認定されたことがある。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->