2015年09月09日(水) |
マジックミラー越しに見る店舗は「興行場」 |
日経(H27.9.9)夕刊で、制服や水着姿の女性をマジックミラー越しに見せる店舗を無許可で営業したとして、警視庁は、店舗経営者を興行場法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したという記事が載っていた。
マジックミラー越しに見せる店舗を「興行場」というのは何となく違和感はある。
ただ、興業場法では、「興行場」を「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう」と定義している。
マジックミラー越しに女性を見せる店舗は、「観せ物を公衆に見せる施設」といえるであろうから、警察の捜査に問題はない。
ちなみに、過去には、個室ビデオ店が「興行場」と認定されたことがある。
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