日経(H27.8.21)夕刊で、東電福島第1原発の事故をめぐり、検察審査会が元東電幹部3人の強制起訴を決めたことを受け、東京地裁は、検察官役を務める弁護士3人を指定したという記事が載っていた。 いずれも刑事事件のベテランである。 しかし、検察官が起訴できなかった事件を有罪立証することはほとんど無理であり、大変な苦労するのではないだろうか。 強制起訴の制度は早く見直した方がよいと思う。