日経(H27.8.24)夕刊で、神奈川県葉山町の県道で、海水浴帰りの歩行者の列に車が突っ込み、3人が死傷したひき逃げ事件で、会社員の男性が警察署に出頭したという記事が載っていた。
ただ、その男性は、呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、「自宅に帰ってからビールを飲んだ」と話しているとのことである。
これまでは、飲酒運転の発覚を免れるために、事故後に飲酒をするケースがしばしばあった。
そこで、アルコールや薬物の影響で起こした死傷事故の後に、アルコール等の影響の有無や程度が発覚することを免れる行為を処罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設され、平成26年5月20日から施行されている。
この場合には12年以下の懲役となり、しかも通常はひき逃げ罪も成立するので、最高で18年の懲役刑に処せられることになる。
本件では、「アルコールの影響で死傷事故を起こした」ことの立証が必要であるが、同乗者が2人いたようなので、立証は比較的容易であろうと思われる。
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