今日の日経を題材に法律問題をコメント

2015年07月27日(月) 学生が、内定を原則として自由に辞退できる理由

 日経(H27.7.27)法務面で、就職活動における他社の辞退強要(終われハラスメント)について書いていた。


 そのなかで内定の性質についても書いており、内定は企業と学生の間の労働契約の一種であり、企業からの内定取り消しにはやむを得ない理由が必要であるが、学生側は、内定の辞退を自由にできるとしていた。


 それは正しいのだが、記事では、学生側が内定を辞退できる理由として、「学生には憲法上の職業選択の自由があるから」としていた。


 しかし、この説明は誤りである。


 そもそも、企業と学生間には憲法の規定は直接は適用されない(判例・通説)。


 学生が内定を自由に辞退できる理由は、民法627条1項で「当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる」としているからである。
(但し、企業側については民法が労働法的に修正され、一方的解約ができないのである。)


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