2015年06月15日(月) |
内閣法制局長官が砂川判決に言及 |
日経(H27.6.15)夕刊で、内閣法制局長官が、衆院平和安全法制特別委員会で、「武力行使の新3要件で認められる限定された集団的自衛権の行使は、最高裁の砂川判決に含まれると解することが可能だ」と述べたと報じていた。
なかなか微妙な表現であり、相当考えたものと思われる。
「砂川判決は集団的自衛権の行使を容認している」とまでは言い切っていない。
砂川判決では集団的自衛権の行使はまったく争点になっていなかったのであるから、そのように言うことは無理であることを承知しているのだろう。
そのため、「最高裁の砂川判決に含まれると解することが可能だ」という言い方をしているのであり、言わんとしていることは、「砂川判決で示された最高裁の考え方からすれば、限定された集団的自衛権の行使は認められることになる」ということなのだろう。
しかし、しょせん言葉の遊びに過ぎない。
限定された集団的自衛権の行使が違憲かどうかについては議論の余地があり得るし、合憲という考え方も不可能ではないと思う。
ただ、合憲を根拠づけるために、集団的自衛権がまったく争点になっていなかった砂川判決を引用するのは不当ではないだろうか。
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