2015年06月16日(火) |
暴力団の上納金について、所得税法違反で逮捕 |
日経(H27.6.16)夕刊で、配下の組員から集めた上納金を所得申告せず、所得税約8800万円を免れたとして、福岡県警は、暴力団工藤会総裁を所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕したと報じていた。
上納金について脱税の疑いで立件するということは以前から課題になっていたが、資金の流れを特定することが難しかったようである。
しかし、工藤会に対する一連の捜査の過程で、傘下組織から上納金を集めたことを示すメモを押収し、逮捕につなげたとのことである。
ところで、配下組員が市民に不法行為を行った場合に、組長の使用者責任が問われるようになり、最高裁もそれを認めている。
これにより組長に対して多額の損害賠償請求をすることが可能になり、暴力団組長にとって脅威となっているはずである。
暴力団にとっては、刑務所にいくよりも経済上の締め付けの方が打撃が大きいと思われる。
記事にあった、上納金の無申告を所得税法違反で立件し、資金源を断つという手法は、今後、組長の使用者責任と並んで、暴力団にとっては大きな脅威となるだろう。
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