2015年06月10日(水) |
婚姻費用分担請求はいつからできるか |
日経(H27.6.10)21面で、「離婚と争い 別居中の生活費、夫に求めたい」という見出しで、婚姻費用分担請求について書いていた。
別居しても、離婚しない限りは、収入の多い側は生活費の支払い義務を免れない。
それゆえ、収入の少ない側(通常は妻側)が収入の多い側(通常は夫)に対し、生活費を請求することができる。
それが婚姻費用分担請求である。
離婚を考えている人なら、その程度の知識は持っていると思われる。
ただ、別居してしばらく経ってから請求しても、過去に遡ることはできないというのが、裁判所の一般的な考えであり、かかる知識までは持っていない人もいる。
裁判所の考え方はあまり納得できないのであるが、そのようなことを言っても仕方ないので、別居した場合には、請求できる側は、すぐに婚姻費用分担請求の調停を申し立てた方がよいと思う。
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