| 2009年10月28日(水) |
相続分をどのようにするのかは時代によって変わる |
日経(H21.10.28)社説で、「非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定は、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するものであり、「改正はまったなし」であると書いていた。
平成7年の最高裁大法廷判決では、民法900条の規定は合憲と判断している。
相続分をどのようにするのかは、社会的歴史的事情、文化的背景、国民感情に根差した問題であることから、最高裁は立法府の判断を尊重したものと思われる。
しかし、それだけに、時代とともに、かつては合憲であったものが違憲となることはあり得ることである。
今日では、婚外子といっても、既婚者が配偶者とは別の相手との間につくった子どもだけでなく、事実婚のカップルによる場合も増えてきており、家族の形は多様化してきている。
そのため、今日では、法の下の平等がより重視されるべきであろう。
したがって、国会は婚外子にも平等に相続できるように法改正すべきであろうし、最高裁はそろそろ違憲判断をすべき時期に来ているのではないだろうか。
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