| 2009年10月29日(木) |
リース契約のルールの明確化 |
日経(H21.10.29)5面で、法務大臣が法制審議会に民法の債権法を抜本的に見直す改正を諮問したと報じていた。
記事では、改正後はリース契約に標準的な契約ルールが定められるとていた。
リース(ファイナンスリース)においては、リース会社とユーザーとのリース契約と、リース会社とサプライヤーとの売買契約が締結される。
そして、リース契約では、ユーザーは中途解約できない、リース会社は瑕疵担保責任を負わないなどの特徴がある。
私が弁護士になりたてのころ、リース契約書をみたときに、民法で規定する賃貸借契約とはずいぶん異なった定めになっており、とまどったことがある。
ただ、このような特徴がユーザーに十分周知されていないようであり、それがしばしば紛争に発展しているように思われる。
それゆえ、リース契約のルールを明確にしておくことは望ましいことだと思う。
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