今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年09月30日(水) 東京高裁は、混合診療の原則禁止を適法と判断

 日経(H21.9.30)1面に、東京高裁が、国が混合診療を禁止していることは適法とし、混合診療の禁止は違法とした1審判決を破棄した。


 健康保険法の条文を素直に解釈とすると、混合診療を例外的に認めている規定があることから、原則は禁止しているということになるのだろう。


 ただ、混合診療の原則禁止に合理性があるのだろうか。


 「混合診療を認めると、所得により受けられる医療に格差が生じる」というが、あまり説得的には思えない。


 また、法律でも例外として混合診療を認めているが、例外を定める基準もよく分からない。


 1審が原則禁止を違法とした背景には、混合診療の禁止には合理性がないという価値判断があったのだと思う。(但し、判決文では混合診療の是非については判断していない)


 これに対し東京高裁は、混合診療の原則禁止に合理性があるかどうかは立法政策の問題であり、裁量の範囲内という価値判断をしたのであろう。


 判決としては、いずれの判断も成り立ち得るから、上告しても結論は変わらないと思うが、それでいいのだろうかという気はする。


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