| 2009年07月31日(金) |
オウム真理教の松本智津夫の担当弁護士に業務停止1か月の処分 |
日経(H21.7.31)社会面で、オウム真理教の松本智津夫の控訴審を担当した弁護士に対し、第二東京弁護士会は、控訴趣意書を期限内に提出しなかったことは「弁護士としての品位を失う非行にあたる」として、業務停止1カ月の処分としたと報じていた。
控訴趣意書の提出期限を守るという弁護士として最も基本的なことを怠り、しかもその結果、死刑を確定させるという重大な結果を招いたのだから、処分は当然であろう。
一緒に担当した弁護士は、所属する仙台弁護士会から処分を受けたが、戒告で済んでいる。
弁護士会によって判断が異なるのはやむを得ないが、戒告処分というのは少々軽いのではないか。
ただ、業務停止1か月というのは、世間が考える以上に弁護士にとってはきつい。
業務停止期間中は電話を取ることもできない。
そうすると、弁護士は客商売なので、顧問企業は逃げていくかもしれないなど、後々まで経営に影響するからである。
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