| 2009年07月27日(月) |
一緒に水泳して「逮捕監禁」? |
日経(H21.7.27)社会面で、千葉で、女性殺害され次女が連れ去られた事件で、容疑者と連れ去られた次女が沖縄で2人で海水浴をしていたことが分かったと報じていた。
容疑者は、殺人と逮捕監禁の容疑で逮捕されている。
殺人は別にして、2人で一緒に水泳までして「逮捕監禁」といえるのだろうかと思うのが通常であろう。
しかし、女性が「怖くて逃げることができなかった」と供述すれば、逮捕監禁罪が成立する可能性はある。
しかも、取り調べる側は「怖くて逃げられなかったんだろう」と聞くだろうし、それに対して「はい」と答えると、供述調書では「私は怖くて逃げることができませんでした」と記載されてしまう。
実際、自動車で東京から大阪まで行き、その間、サービスエリアで、女性はトイレに一人で行き、レストランでは一緒に食事をした事件で、弁護側は無罪を主張したが、裁判所は「怖くて逃げられなかった」という女性の供述を採用し、東京から大阪までの逮捕監禁を認めた判例がある。
事案ごとに事情は異なるから一般論では言えないが、女性の供述次第では、この事件の容疑者が逮捕監禁罪で起訴される可能性はあると思う。
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