| 2009年07月21日(火) |
解散権は内閣にあるのか、内閣総理大臣にあるのか |
日経(H21.7.21)夕刊トップは「衆議院解散、総選挙へ」であった。
その解説で「衆議院の解散は天皇の国事行為の一つであり、内閣の助言と承認によってなされる」ため、「実質的な解散権は首相にあるとの解釈が通説になっている」としていた。
しかし、解散は内閣の助言と承認によってなされるのだから、解散権は「内閣」にあるというべきであろう。
憲法の基本書でも、解散権は「内閣」にあるとするのが一般である。
もちろん、内閣総理大臣は、内閣を代表する強い地位と権能を有しているから、解散権が内閣にあるとするなら、事実上内閣総理大臣に帰属するといっても間違いではないかもしれない。
ただ、学説上の「通説」とまではいえないのではないか。
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