日経(H21.7.15)社会面で、脚本家らが、作家に対し、出版妨害禁止と損害賠償金1円を求めて東京地裁に提訴したという記事が載っていた。
1円の損害賠償とはどういう意味かと思うかもしれない。
これは「お金の問題じゃない」という意思を示しているのではない。
おそらく、東京地裁で裁判を起こすための方策だと思う。
損害賠償請求(金銭債権)の場合、自分の近くの裁判所で訴えを提起することができる。そのため、1円の損害賠償請求という形をとり、自分が住んでいる所を管轄する東京地裁に訴えたのだろう。
1円の損害賠償請求というのは何だかいやらしい感じがして、私はやったことはないが、ときどき取られる方法ではある。
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