| 2009年07月08日(水) |
裁判官は、被告人と警官のいずれの供述を信用するのか |
日経(H21.7.8)社会面で、職務質問をした警官に暴行したとして公務執行妨害罪に問われた事件の控訴審で、名古屋高裁は、一審を破棄し、無罪を言い渡したという記事が載っていた。
このような事件では、目撃者は被告人と警察官しかいないから、そのいずれの供述を信用するかということになる。
そうなると、裁判官が被告人の供述を信用することはほとんどない。
実際、一審では有罪となっている。
ただ、この事件では、一緒にいた部下の警官があいまいな証言をしたため、暴行を受けたという警官の証言が信用されなかったのではないかと思われる。
いいかえれば、警官2人が「暴行を受けた」と虚偽の証言をすれば、ほぼ100%有罪になってしまうということである。
そのようなことがないことを願うしかない。
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