| 2009年07月07日(火) |
商品先物取引の損害賠償金は非課税 |
日経(H21.7.7)社会面で、商品先物取引によって損害を受け、裁判で損害賠償金を和解金として受けたったが、それに対して所得税を課されたため、国に課税処分取り消しを求めた訴訟で、大分地裁は、和解金は非課税と判断したという記事が載っていた。
かなりの弁護士が損害賠償金はすべて非課税と思っているが、損害の原因によって課税される場合もあるので、一概に非課税とは言えない。
ただ、所得税法の解釈からは、商品先物取引によって生じた賠償金は非課税だと思う。
実質的に考えても、商品先物取引で損害を受けて、その一部を取り戻しただけなのに、それに対し課税されるということは納得できないだろう。
もっとも、非課税と判断されて一番ほっとしているのは、商品先物取引の損害賠償の裁判で和解を担当した弁護士であろうと思う。
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