| 2009年06月25日(木) |
リコール署名に関し、最高裁が大法廷で審理 |
日経(H21.6.25)社会面で、地方議員のリコールにおいて、署名の代表者に公務員が就くことを禁じた地方自治法施行令が違法かどうかが争われた事件で、最高裁は、審理を大法廷に回付したと報じていた。
この事件は、高知県東洋町のリコールで、署名の代表者に農業委員が名を連ねていたため、選挙管理委員会が、「公務員は代表者になれない」という規定に反するとして、全署名を無効としたことについて争われていたものである。
地方自治法は、正規(法律では「成規」)の手続きでない場合には署名は無効になるとしている。
しかし、手続きに少しでも瑕疵があれば署名全体が無効になるというのは解釈として行き過ぎであろう。
もっとも、昭和29年に今回とほぼ同じ事案について、最高裁は署名全体を無効としているから、この判例を見直す必要がある。
最高裁が、施行令自体を違法・違憲とするか、地方自治法の「署名は無効」の趣旨を限定して解釈するかは分からないが、最高裁の判例見直しは当然と言える。
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