| 2009年06月26日(金) |
8000人が放送法違反でNHKを提訴 |
日経(H21.6.26)社会面で、台湾に対する日本の植民地支配を報じたNHKの番組について、「事実をねつ造しており、放送法違反にあたる」として、8000人が損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと報じていた。
しかし、「事実のねつ造」の立証はなかなか難しい。放送は裁量の範囲内であると判断され、訴えは認められないのではないかと思う。
ただ、この訴訟は、そもそも放送法違反を理由に視聴者が損害賠償請求できるのかという論点がある。
訴えた側は、受信料を支払っているのだから、受信契約は双務契約であり、NHKは適法な番組を提供する義務があり、これに反しているとしているのだと思う。
これに対しNHKは受信契約を双務契約とは捉えていないようであり、法律論としては興味深いものがある。
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