今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年06月24日(水) NHKが、受信契約の締結を求めて訴訟提起

 日経(H21.6.24)社会面で、NHKが、ホテル会社に対し、受信契約の締結などを求める訴えを起こしたと報じていた。


 NHKの受信料を支払わなくても罰せられないということはよく言われる。


 しかし、そのことと契約締結義務や受信料支払い義務の有無は別である。


 放送法は、受信契約を締結する義務を定めている。


 そして、いったん契約すれば、受信規約に基づき受信料支払い義務が生じる。


 もっとも、受信契約締結の義務を課すのは「契約自由の原則」に反するという議論もあるが、義務を課すことに一応の合理的理由がある限り、法律で定めることも許されるだろう。


 したがって、受信契約の締結等を求めて訴訟したことは誤りではない。


 問題は、契約を結んでいない世帯が約1000万世帯、100万事業所もあるといわれているなかで、果たして公平な取り扱いができるのかということだろう。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->