| 2009年06月12日(金) |
DIP型会社更生手続き |
日経(H21.6.12)10面で、不動産開発のシー・キャピタルが東京地裁に会社更生を申し立てたと報じていた。
記事によれば、現経営陣から管財人を選ぶDIP型の手続きにより再建を目指すそうである。
会社更生手続きでは担保権についても権利が制限されるので、会社の再建のためには有利である。
ところが、これまでは経営陣は総退陣していたので、会社更生手続きの申し立てが敬遠され、申し立て件数は減少していた。
しかし、経営陣に違法がない場合まで退陣させる必要はない。
そこで、経営陣に違法がない場合には、その経営陣の中から管財人を選び、再建を図る会社更生手続きがなされるようになった。
これがDIP型といわれるものである。
これにより、これまで民事再生手続きを申し立てていたケースでも、会社更生手続きを申し立てることが多くなるのではないかと思われる。
|