今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年06月02日(火) 「あのねのね」の原田が銃刀法違反?

 日経でなく、朝日ネットニュース(H21.6.2)で、「あのねのね」の原田伸郎が、テレビ番組で猟銃を許可なく手に取ったとして、滋賀県警が銃刀法違反容疑でびわ湖放送本社を家宅捜索していたと報じていた。


 記事によれば、原田伸郎は生放送の番組中、猟友会の男性から猟銃を手渡されたが、県公安委員会から猟銃所持の許可を受けていないとのことである。


 この行為が銃刀法でいう「所持」に当たるとされたのであろう。


 「所持」とは一般には「物を自己の事実上の支配下に置くことをいう」とされている。


 事実上の支配下にあると言えるためには、ある程度継続的に持っている必要があるだろう。


 したがって、猟友会の男性から猟銃を手渡された程度では「事実上の支配下にある」とはいえず、「所持」には該当しないと思う。


 もちろん、犯罪の疑いがあるときに、捜査機関が、テレビ局から任意で事情を聴くことは問題ない。


 しかし、「家宅捜査」というのは行き過ぎではないだろうか。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->