日経(H21.5.19)社会面に、市民が検察官の不起訴処分の是非を審査する検察審査会の役割も大きく変わるという記事が載っていた。
これまでは「起訴相当」と議決しても拘束力がなかったが、法改正により、二度「起訴相当」になると、起訴の効力を持ち、刑事裁判が開かれることになる。
被害者らは「市民感覚を反映できる」と期待するが、検察側には捜査への影響を懸念する声もあるそうである。
一番影響があるのは、起訴を免れたはずの被告人であろう。
いずれの制度が一番望ましいのかは何とも言えない。
ただ、これまで裁判官、検察官、弁護人だけで決めてきた刑事裁判が大きく様変わりしようとしていることは間違いない。
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