| 2009年05月15日(金) |
福岡3幼児死亡事故で、福岡高裁は一審を破棄し、懲役20年を言い渡す |
日経(H21.5.14)夕刊で、飲酒運転でRV車に追突し海に転落させ、幼児3人を死亡させた事件で、福岡高裁は、懲役7年6月とした1審判決を破棄し、危険運転罪を適用して、懲役20年を言い渡したと報じていた。
幼児3人を死亡させたことを考えると、一審の懲役7年6月という判決は軽いと思う。
ただ、二審の事実認定は強引ではないかという気がする。
一審では「事故の原因は脇見」としたが、二審では、「事故現場の橋には中央線から歩道側に傾斜があり、時速100キロの速度で長時間の脇見運転は不可能」としている。
確かに長時間のわき見運転は不可能であるが、同乗者をチラチラと見ながらのわき見運転であればあり得るのではないだろうか。
また、二審は、事故原因がわき見運転であることを否定したうえで、飲酒により視覚能力が低下し、間近に迫るまで先行車を認識できなかったと認定した。
しかし、左勾配であるからハンドル操作が必要であり、そのハンドル操作能力は認めながら、視覚能力が低下していたというのは認定としてちぐはぐなように思う。
二審は結論の妥当性に配慮しすぎではないかという危惧がある。
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