| 2009年05月14日(木) |
テレビ番組に出演している弁護士が週刊誌記事で名誉を棄損されたとして訴訟 |
日経(H21.5.14)社会面で、「行列ができる法律相談」に出演している弁護士が、ダイエットを巡る虚偽の週刊誌記事で名誉を棄損されたとして、小学館に300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は10万円の支払いを命じたと報じていた。
週刊誌で虚偽の事実を書かれたら、書かれた側は堪らないだろう。
また、裁判を受ける権利は誰にでも保障されており、弁護士が訴訟することが禁止されているはずがない。
それでも、弁護士が、週刊誌の記事に対し名誉棄損の訴訟を提起することには抵抗感がある。
とくに、本件では一審では原告の請求を棄却しており、二審でも名誉棄損には当たらないと判断している事案である。
「それじゃ、泣き寝入りしろというのか」と怒られそうだが、表現行為に対し何でも訴訟することがいいのだろうかと思う。
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