今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年05月08日(金) ファールボールの事故の場合、球団側は責任があるか

 日経でなく、朝日(H21.5.8)社会面トップで、プロ野球のファールボール対策についての記事があった。


 仙台での楽天の試合では、座席下に飲み物を置こうとした男性の右目にファウルボールが当たり、視力が0.03まで落ちるという事故があった。


 この男性は、球団と球場を所有する県に、約4400万円を支払うよう仙台地裁に訴えを起こしたそうである。


 この男性が不注意とは言えず、同情するが、この訴えは認められないのではないかと思う。


 試合では「試合観戦契約約款」が定められており、ファウルや本塁打の打球が当たった場合、球団や球場は責任を負わず、損害賠償の範囲は治療費などに限られるとされている。


 もちろん、いかに約款に決めているとはいえ、球団側に故意や重過失がある場合まで責任を免れることはできないとされている。


 そこで、訴訟では球団側に重過失があったかどうかが争点になるのだろう。


 ただ、球団側は、観客に注意を呼び掛けたり、ファールボールのときは警告音を鳴らすなどして、対策を取っていたようである。


 そうすると、球団側にファールボールによる事故について重過失があるとまではいえないのではないか。

 
 結局、球場でのファールボールによる事故については観客の自己責任ということになると思われる。


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