| 2009年04月14日(火) |
個人情報が流出した場合の請求の根拠規定は個人情報保護法ではない |
日経(H21.4.14)社会面に、参議院宿舎の建て替え計画をめぐり、参議院事務局が、建て替えを反対していた近隣住民の個人情報を推進派住民に流したことについて、東京地裁はこれを違法として国に70万円の支払いを命じたと報じていた。
参議院など国会については個人情報保護規定がない。
ただ、個人情報保護法は、個人情報保護規定に違反した事業者に対し、主務大臣が是正のための勧告、命令をすることができ、それに違反したときなどには罰則が科せられるが、個人情報保護規定に違反したことに対する直接の制裁規定は設けられていない。
個人情報が流されて精神的損害を被った場合の直接の根拠規定は、個人情報保護法ではなく、民法の不法行為責任や債務不履行責任となる。
記事の裁判でも、参議院について個人情報保護規定がなくても訴えることができたのはそのためである。
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