| 2009年04月10日(金) |
情報を盗んでも窃盗罪にはならない |
日経(H21.4.10)社会面で、三菱UFJ証券の元社員が全顧客の情報を持ち出し、一部を名簿業者に売っていたと報じていた。
行ったことは、物を盗んで第三者に売るという窃盗行為と同じであるが、盗んだものが「情報」であるため、現行法では窃盗罪に問うことはできない。
もっとも、元社員はアクセス権限を持つ別の社員のIDとパスワードを使ってシステムに接続していたため、不正アクセス禁止法違反になると思われる。
ただ、窃盗罪は懲役10年以下または50万円以下の罰金であるのに対し、不正アクセス禁止法違反は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金であるから刑罰に大きな差が生じる。
情報は財産的価値を有するものであり、それを盗む行為については、端的に情報窃盗罪を認めるべきかもしれない。
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