| 2009年04月09日(木) |
医師なのか鑑定人なのか |
日経(H21.4.9)社会面に、奈良県医師宅放火殺人事件で、長男の鑑定をした医師が調書を漏えいさせた事件で、法律論が争点になっているという記事が載っていた。
刑法の秘密漏示罪は、医師や弁護士などが業務上知りえた秘密を漏えいすることを禁じている。
この点について、弁護側の主張は、漏えいしたのは鑑定人であり、医師ではないというものである。
長男の調書は、医師として業務上知り得たものではなく、鑑定人として業務上知り得たものであるということなのだろう。
法律論としてはおもしろいが、その主張には無理があると思う。
裁判所が鑑定を依頼したのは、医師だったからであり、長男の調書は、医師ゆえに知りえた事実といえるからである。
もちろん、弁護人としては「無理かな」と思っても主張することはよくあることで、そのような主張に問題があるわけではないが。
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