| 2009年04月08日(水) |
秋田連続児童殺害事件で検察側が上告を断念 |
日経(H21.4.8)社会面で、秋田連続児童殺害事件で、1、2審の無期懲役判決に対し、検察側が上告を断念したという記事が載っていた。
死刑を望んだ遺族にとってはつらい判断かもしれない。
ただ、上告理由は、憲法違反、最高裁の判例違反に限定されている。
そして、検察官は公益の代表者であるから、適切な上告理由がないにもかかわらず上告することは許されない。
しかし、弁護側の場合には、被告人が上告を希望すれば、適切な上告理由がないと思っても、被告人の意思を尊重して上告する。
もっとも、上告理由で多いのは、「他の事案に比べて刑が重すぎて、平等原則(憲法14条)に違反する」というものであり、こじつけの感は拭えない。
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