日経(H21.4.6)14面のリーガル3分間ゼミというコラムで、みなし労働時間制で残業代がつくのかについて書いていた。
みなし労働時間制とは 労働時間を正確に出すのが困難な職種等について、実際の労働時間の長短にかかわらす、一定の時間、労働したものとみなすというものである。
しかし、これは一定の賃金でサービス残業させ放題という制度ではない。
仮に、みなし労働時間と算定された時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には、その超える部分は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となる。
労働者が労働力を提供した時間は賃金支払い義務があるのが原則であり、それについての抜け道はないと考えた方がよいと思う。
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