日経(H21.3.30)夕刊で、横浜事件で4次請求も免訴という記事が載っていた。
横浜事件とは、戦時中の言論弾圧事件であり、終戦直後に有罪判決を受けたが、治安維持法の廃止により大赦となっている。
冤罪事件であるが、今回の再審裁判では、大赦を受けている以上、無罪かどうかを判断することはできず、免訴とするしかないと判断した。
最高裁の判断を踏襲したものであり、下級審としてはやむを得ない判断だろう。
検察官も「検察官の主張が認められたものであり、結論としても妥当」というコメントを出していた。
もう少し言いようがないのかなと思うが、今後、刑事補償手続きが行われるので、その影響を考えると、そのような木で鼻をくくったコメントも仕方ないのかもしれない。
しかし、もともとの責任は、冤罪であるのに有罪の判決を出し、しかも、当時の証拠を散逸させた司法にあるはずであり、元被告らに責任はない。
それにもかかわらず、裁判所も検察官も、元被告らに「やさしくないなあ」という印象を受けた。
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